2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そこで、いわゆる債権法改正により、短期消滅時効の特例を全て廃止いたしまして、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年で完成する消滅時効を十年で完成する原則的な規律に加えて新たに導入したものであります。
そこで、いわゆる債権法改正により、短期消滅時効の特例を全て廃止いたしまして、債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年で完成する消滅時効を十年で完成する原則的な規律に加えて新たに導入したものであります。
そのようなことで、短期消滅時効自体の合理性に疑義が生じていたために、いわゆる債権法改正によりまして短期消滅時効の特例を全て廃止したものであります。
とされておりまして、現在の法律には明文の規定はございませんが、来年四月に施行されますいわゆる債権法改正後の民法五百二十一条第一項はこれを明文化しております。お尋ねの外国人につきましてもこの原則は妥当するものと考えられております。また、民法の三条二項でございますが、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定されております。
したがいまして、いわゆる債権法改正の施行前におきましては十年間、その施行後においては五年間の時効に掛かることになります。
えば、やはり立法府でしっかりと決めてしまえば、そこは司法の解釈の余地、実務家での懸念の余地がないということで、養育費の支払終期が成年年齢引下げにより繰り下げられないようにするために法改正で明文化してはいかがかということで、成年年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り養育費分担義務があるということの趣旨を、実務的な解釈としては正しい、もうそうなっているのであれば、民法、この前の百二十年ぶりの債権法改正
委員御指摘のとおり、委員御指摘の債権法の改正におきましては、その改正前の民法におきましては、あるいは商法の五百二十二条でございますけれども、五年、三年、二年、一年といった短期消滅時効の特例がございましたものを、これを債権法改正で廃止することとしたものでございます。
私も、漫画日本の歴史、漫画世界の歴史、三国志も全六十巻ということで、漫画でイメージを深めて更に詳しい歴史の事実に迫っていくという形で、例えば漫画商法改正とか漫画債権法改正みたいな形であってもいいんじゃないかなということも思いましたので、一層の周知徹底に向けて御努力をお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小川政府参考人 ただいま御指摘いただきました民法の事務管理、不当利得及び不法行為の分野につきましては、明治二十九年の制定以来全般的な見直しが行われていない一方で、さまざまな重要な判例も示されておりますことから、今回の債権法改正と同様の状況にあるものと認識しております。
これはもう何度もこの中で議論になっておったことでありまして、事業用融資に係る保証については、個人的な情義等から保証人となった者が、想定外の多額の保証債務の履行を求められて生活の破綻に追い込まれる事例がやっぱり後を絶たないわけでありまして、政府が提出したいわゆる債権法改正法案では、事業用融資に係る個人保証等の制限が提案されておりますけれども、その内容は公正証書の作成を当該個人保証の効力要件とみなすものであって
今回の債権法改正案については、法案提出の経緯から個別の論点、そして今後の民法改正に至るまで一通りの質問をしてまいりました。しかし、今回の改正は民法制定後百二十年を経過して初めての抜本的改正であり、改正対象が広範多岐にわたるため余り議論されていない論点も数多く残っています。本日はこれらについてお尋ねをしたいと思います。 まず、意思能力についてお尋ねをいたします。
○政府参考人(小川秀樹君) 民法の不法行為の分野につきましても、これも明治二十九年の制定以来、全般的な見直しが行われていない一方で、これはまた様々な重要な判例も示されておりますことから、今回の債権法改正と同様の状況にあるものというふうには認識しております。
○山口和之君 今回の債権法改正では、不法行為の部分は契約法の改正に必要な限度でしか改正が行われていないようです。不法行為は契約と違って、社会的接触関係になかった当事者たちの利害を調整するものであり、契約よりもルール整備の必要性が高いとも言えます。不法行為に関して、損害の補填の仕方や損害の予防の在り方など、引き続き検討を続けていくべきと考えます。
あわせて、百二十年ぶりのこの債権法改正を私たちが徹底して十分な審議をできる環境を壊していくこの与党のやり方というのも断じて許せない。
今回の債権法改正では約二百項目が改正対象となっていますが、法制審議会民法部会で二〇一一年四月十二日に決定いたしました中間的な論点整理では五百以上の項目がありました。 今回改正対象とならなかった項目について、改正対象とすべきであったと思われる項目はあるでしょうか、またどのように改正すべきとお考えでしょうか、お伺いいたします。各参考人にまずお伺いいたします。
大変示唆に富む貴重な御意見をいただきながら聞いておりますと、今回の債権法改正では約二百項目が改正対象になっておりますが、法制審議会民法部会が二〇一一年四月十二日に決定をいたしました中間的な論点整理では五百以上の項目がありました。
債権法改正の総論について、これまで随分御意見を伺いました。私、端的に三人の参考人に一問だけ伺いたいと思いますのは、過失責任主義と帰責事由の考え方というのが今度の改正で変わったのかと。私はそうではないと思うんですけれども、山野目参考人、辰巳参考人、山本参考人、それぞれいかがでしょうか。
これは債権法案が閣議決定して国会に提出される言わば直前の時期なんですけれども、債権法改正に当たって消滅時効の期間を、いわゆる今統一と言われている、こういうふうな時効期間の問題を大きく変えようというテーマは、ぎりぎりになって、法案提出のぎりぎりになって出てきた話じゃないんです。
今回改正して、債権法改正と言っていますけれども、債権法には、契約とそして事務管理と不当利得と不法行為があると。今まで判例が積み上がっているのは不法行為の方も同じなので、これも今後また検討していただきたいと思っております。 以上で質問を終わります。
だって、大臣、百二十年ぶりの民法、債権法改正でしょう。 百二十年前、民法の現行百七十四条ですかね、これ、どんな規定か、ちょっと局長、御紹介いただけますか。
次に、保証人の中には、主たる債務者との情義的関係から本意ではなく保証契約を締結してしまう者が少なくないと、こういったことをなくすために個人保証を原則禁止にすることが効果的であり、債権法改正の中間試案ではそのような方針だったと聞いていますが、今回改正案ではそこまで踏み込めなかった、どうしてそこまで踏み込めなかったのか、もう一度伺いたいと思います。
今回の債権法改正の背景などは、今、元榮委員の方から詳しくお尋ねいただきまして答弁いただきました。私は、それを踏まえて、今度は個別の点について、今日一日では終わりませんけれども、順に質問させていただきたいと思っております。
ただ、民法(債権法)改正検討委員会で提案される事務局原案はあまりに飛び跳ねた内容のものが多く、日本国民、日本社会にとって無意味どころか有害に感じることも多かったので反対意見を述べることも多々ありました。また、そのような反対により事務局原案が否決されるようなこともあったというような経緯もあり、私を含め、事務局原案に反対したことがある者は、法制審・民法部会には誰も参加しませんでした。
ただいま御指摘ございました民法(債権法)改正検討委員会は、法務省内で民法改正に向けた準備的な検討が進められておりました時期に、学者有志によって開催されておりました民間の研究会の一つでございます。 この委員会の編集した「詳解 債権法改正の基本方針」第三巻におきましては、保証契約などの締結に関して、「債権者は、保証契約の締結にあたって、次に定めるところに努めなければならない。
例えば、そのコンセンサスの一つとして、法制審ができる前にあった組織としまして、民法(債権法)改正委員会というのがあったというふうに思います。
○山尾委員 では、もう一度はっきりお聞かせをいただきたいんですけれども、もしこれが維持されているとすれば、まさにこの債権法改正は、夫婦財産の独立性の原則まで変えようとしているのか、こういう懸念を生じるわけですが、もう一度局長にお伺いをします。
今回の債権法改正は、まず、たびたび参考人も含めて問題を指摘されている、配偶者が適用除外になっていることの問題点、これをお聞きしたいと思います。 簡単に言いますと、今回、事業融資のための個人保証については、その契約締結に先立っての「一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」
確かにこの間、債権法改正の議論はいろいろと細かにやられてきた。だがしかし、現状、社会の中で、もうどうにもならない、にっちもさっちもいかない状況があるんだということがあるのかないのか。あるいはまた、逆に、今回の民法改正によって、今回の債権法の改正によって、今社会の中で相当大きな問題を抱えているんだ、それがうまく解決する、クリアするというような、急を要するような事項というものがあるのかないのか。
先生の御著書「迫りつつある債権法改正」の中で、実は約款の適正化というものは長らく論じられてきている問題だと。 昭和五十九年の第九次国民生活審議会の消費者政策部会の中で、「解釈に疑義がある場合は作成者である事業者に不利に解釈すること。」と。
実は、債務不履行の無過失化は、今回の債権法改正の天王山とも言えるものでした。ところが、法務省が国会に提出した改正の理由からは、この点がすっぽり抜け落ちております。恐らく法務省は、この点が国会で議論され、一つの争点となるのを避けたいと考えたのだろうと思います。 私は、本日の委員会配付資料として、「債権法改正法案の総合的検討に向けて 債権法改正の実相を探る」という小さな冊子を配付いたしました。
○加藤参考人 確かに、民法改正で、初め、民法(債権法)改正検討委員会というのは、法務省は学者の団体だとは言っていますけれども法務省の方がすごくかかわったあれで、それに誘われたということを申し上げましたけれども、私、民法改正でここまで発言しますと何か反体制派のように思われがちなんですけれども、私は別に全然反体制派でも何でもなくて、ごく普通に行動していましたので、政府の委員や何かもたくさんやっております
そこで、第百八十九回国会に提出いたしました民法の一部を改正する法律案、いわゆる債権法改正法案でございますが、この中におきましては、被害者の保護を図る観点から、除斥期間を消滅時効期間と改めることとしております。これによりまして、被害者は、時効の中断などの規定の適用を受けるほか、加害者による時効の援用が権利濫用であるなどと主張することも可能となり、被害者の保護が図られるものと考えております。
これを民法の債権法改正に合わせて原状復帰義務まで上げるのか上げないのかという問題はあると思うんですが、ただ、現在の例えば現存利益に限定した場合でも、この取消し権行使というのを余り長くすると企業にとって結構大変なことになる。
大臣御案内のとおり、この法制審の議論がいきなり始まったのではなくて、内田貴法務省顧問などが中心となられて、この法制審に先立って民法(債権法)改正検討委員会というのが二〇〇六年の十月に立ち上がりました。